【保存刀装具】
- 各時代、各流派の作で、銘の正しいもの、若しくは無銘のものであっても年代・流派が指摘でき、美術工芸的に価値が認められるもの。
- 前項に該当するもので多少の疲れ或いは、キズがあっても鑑賞に堪え得るもの。
- 作品の補修のある場合は、美観を著しく損なわない程度のもの。
- 明治・大正時代の作で、出来と保存がよいもの、またそれ以降の物故作家の作品で、伝統の技を守り、出来のよいもの。
- 鉄製の作品で軽く火をかぶり、少し錆色が変わっているものであっても美術的価値が認められ、鑑賞に堪え得るもの。
- 江戸時代を下らない鋳造の作品であっても、雅味があり、鑑賞に堪え得るものは合格とする場合がある。
- 所定の証書を有し、申請時に提示して申請された物件が合格に至らなかった場合は「現状」とする。
- 在銘作で、銘及び作風より真偽を俄かに決しかねるもの、または無銘作で極めを容易になしえないものは「保留」とする場合がある。
- 現代の鋳造品は不合格とする。
- 生存する作家の作品は審査の対象外とする。
- 外国製の刀装具は原則として審査の対象外とする。
【特別保存刀装具】
- 特別貴重刀装具、甲種特別貴重刀装具並びに保存刀装具のなかで、さらに出来がよく、保存状態がよいもの。
- 保存刀装具合格品のうち出来が優れ、さらに銘文や作風についても資料的に価値の高いもの。
- 各時代を通じて、著名作家の作でなくとも、その作家の傑作と認められ、美術的価値が高いもの。
- 現代の物故作家の作品で、伝統の技を守り、極めて製作が優れ、美術的価値が高いもの。
- 保存刀装具のうち、下記のものは合格対象とはならない場合がある。
- (1) 在銘、無銘にかかわらず、補修や改造が比較的目立つもの。
- (2) 一流金工の作品でも地金や文様を磨きすぎ、色金が照かり時代色を損ねたもの。
- (3) 作品の出来はよくても、銘字の状態が悪く、判読できないもの。
- 所定の証書を有し、申請時に提示して申請された物件が合格に至らなかった場合は「現状」とする。
【重要刀装具】
- 特別貴重刀装具、甲種特別貴重刀装具並びに保存刀装具、特別保存刀装具のうち、室町時代以前の著名な流派の鉄鐔および金工作品のなかで、
特に出来が優れ、保存状態も良好で、美術工芸品として価値が高いもの。
- 室町時代末期から桃山時代にかけての著名作家の在銘作や無銘の極めもののうち、特に出来が優れ、保存状態が優れているもの。
- 江戸時代初期の著名作家の極めもののうち、特に出来が優れ、保存状態が優れているもの。
- 江戸時代から明治時代にかけての著名作家の作で、極めて出来が優れ、保存状態も優れているもの。
- 各時代を通じて、著名作家の作でなくともその作家の傑作と認められ、美術的価値が極めて高いもの。
【特別重要刀装具】
- 重要刀装具のなかで、さらに一段と出来が傑出し、保存状態が優れ、我国の美術工芸史上資料的価値が極めて高いと認められるもの。
- 国認定の重要美術品の上位に相当すると判断されるもの、若しくは国指定の重要文化財に相当する価値があると考えられるもの。
附則
1、この規程は、昭和57 年9 月16 日から施行する。
2、この規程は、平成18 年2 月23 日から施行する。
3、この規程は、平成23 年3 月10 日から施行する。
4、この規程は、平成23 年8 月1 日から施行する。